会社に合理的配慮事項を伝える方法

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障害者雇用で入社する場合など、合理的配慮事項を面接などで伝えると思いますが、実際、配属された部署で上司とすり合わせをしないと配慮をしてもらえないかもしれません。私も会社に伝えた後、直属の上司にも伝えました。

目次

直属の上司への伝え方

伝えるのはメールベースがよいと思います。言った、言わないの話になるのは配慮を受ける側にも配慮をする側にもよくないからです。後、口頭で説明したくらいでは残念ながら上司は障害について理解は出来ないと思います。

そのため、記録に残すことは大事だと思います。また、産業医と上司の3者面談の中で伝えることも有効です。産業医からも配慮事項を守るようにと言われ、おそらく同席している保健師も議事録を取ってくれます。これで、上司は合理的配慮を守ってくれる可能性が高くなると思います。

上司によって障害への理解と合理的配慮の対応には差があります。また、合理的配慮ばかり求めても、会社側で配慮してくれる対応には限界というものがあります。

自分のマンパワーで解決しなくてはいけないこともあります。

主治医に病気や障害の特性を聞く

主治医にどういう合理的配慮が必要か聞くことが大事です。自分の「苦手」を確認しましょう。

私の場合、統合失調症だったため、以下の通り苦手なことを教えてもらいました。

ポテトサラダ

会社に合理的配慮を求めたいのですが、どういう配慮が必要か教えていただけますか。

主治医

人間関係に障害があります。
中間管理職のような頻繁に調整が発生するような仕事は避けた方がいいでしょう。

ポテトサラダ

そうなんですね。分かりました。
ありがとうございます。

主治医

あとは、ストレスに弱い傾向があります。プレッシャーのかかる仕事や精神的に負荷の多いプロジェクトマネージャーやメンバーのような仕事は避けた方がいいでしょう。
また、特に対人関係でストレスに弱い傾向があります。
営業職はおすすめしません。

ポテトサラダ

ありがとうございます。他に何かありますか。

主治医

自分のペースコツコツと働くことが出来る仕事が向いているでしょう。

ポテトサラダ

ありがとうございます。会社に伝えます。

主治医

また、残業が多い部署で働くことは避けた方がいいでしょう。
事務職のような仕事、あるいは雑用や庶務のようなあまりストレスのかからない仕事を選んだほうがいいでしょう。

ポテトサラダ

教えていただきありがとうございました。

これらを会社の上司に伝えた結果、私は管理本部で継続して働くこととなりました。

産業医、保健師に相談する

産業医、保健師に仕事の相談や悩みを相談することも大事です。主治医と違う観点から有益なアドバイスを貰えることもあります。

その際は、なるべく産業医面談は上司出席の元行うことが望ましいです。その理由は、業務調整をしてもらうためと合理的配慮事項を伝えたという証拠となるためです。

逆に、上司が産業医面談などの出席しない場合は、産業医や保健師から状況を伝えた貰うようにしましょう。

私は上司と共に産業医面談を受けることで、プレッシャーになっていた資格の勉強を一旦中止してもらうことが出来ました。

定期的に主治医に状況を伝える

主治医と連携して会社が合理的配慮事項を守れていない場合は、診断書を書いてもらいましょう。

私は、残業を20時間までと上司と合意していたのですが、2ヶ月続けて40時間位残業をした時がありました。その際は主治医に診断書を書きましょうかと提案されたことがありました。

主治医と連携することはとても大事です。

自分の得意、不得意を分析する

働いていく中で、これは苦手だなとか、こういうことならできるなということをメモなどに取りまとめておくことが大事です。

例えば、私は議事録を作成することが苦手でした。同時に複数の作業を行うことが苦手ということが分かりました。

議事録を作成することがメインの仕事ではなかったため、主治医や産業医に相談はしませんでしたが、もし、相談したとしても何か解決策を出してもらえたと思います。(もちろん自分で考えることも大事です。)

対人関係については、苦手だったのですが、文章を書くことについては苦手意識はありませんでした。そのため、メールや報告書などの比重を増やすことで、よい仕事が出来るようになりました。

ポイント

常に得意なこと、不得意なことを分析することで、自分自身への理解が深まり、仕事がしやすくなります。どうしても、自分だけで対応できないときには、その分析が上司や産業医、主治医に相談するエビデンスにもなります。

まとめ

合理的配慮事項は会社に一度伝えておけばいいのではなく、継続して会社側とすり合わせていく必要があります。会社が合理的配慮事項を守ってくれるかは働いてみるまで分かりません。そのため、会社へ合理的配慮事項を伝えた後、引き続き、経過観察をして、継続して検証・確認などが必要です。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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